相談内容について
ご相談について - 原則、無料です。
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遺言を残される方の、意思を尊重し、且つ法律上最低守らなければならない部分を調整するアドバイスなどをさせていただきます。
実費に関わるところ:ご自宅への訪問・公正証書作成費用・調査費用。
事 例 1(遺言がないケース)
事例1:橋口家(仮称)の場合
農家の後継者のケース…相続開始(遺言なし)
父の意志を継いだ長男は、農業を続けていくために、自宅と農地を希望している。
次男と長女には、駐車場に使っている土地を相続してもらうよう説得した。
けれど評価の結果、資産の乖離が大きく、次男・長女は当然に納得しなかった。
資産内容
長男の主張による配分案
自宅不動産
5千5百万円
妻の相続財産
7千3百万円
遊休地・一部宅地含む
7千5百万円
長男の相続財産
1億3千7百万円
農地
5千万円
次男の相続財産
1千4百万円
駐車場
3千8百万円
長女の相続財産
1千4百万円
預貯金
3千万円
合計
2億4千8百万円
子供の遺留分
各々約2千7十万円
子供らの主張
(1)長男:自分は、大学進学の希望もままならず農業に従事しなければならず、亡くなった父親からも強く農業を継ぐことを言われ続けていた。農業では、収入もままならず、また両親とも同居しているので嫁にも苦労を掛けている。
・農業をやっていくのに、土地は絶対的に必要だ。
・次男と長女の進学費用は、自分が働いた対価も含まれている。
(2)次男と長女:.長男の気持ちは分かるが、せめて遺留分は分けてほしい。
解決に向けて
本来であれば、父親の橋口さんがキチンと遺言書を作成されていれば、こじれることなく円満に財産分けができていたことでしょう。
生前、口癖のように長男に農家を継いでもらうことを公言していたのを、次男も長女も理解しているはず。
なおかつ、農業を続けていくには当然に土地が必要です。また、相続税の支払いの事を考えれば、農地が宅地並み評価をされると当然に高くなり、生産緑地であれば納税猶予の特例によって税額が少なくなります。
とりあえず長男さんも現状にこだわらず次男と長女のために遺留分に近づけるよう、考えるべきである。処分しやすいをbore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
事 例 2
事例2:森田家(仮称)の場合
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