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しあわせな相続のための良い遺言書を作りましょう!


「遺言」とは、資産家のすることだけではありません。普通のご家庭においても揉め事の種になりかねません。
どなたでも残される家族が幸せになれます遺言の手引きを御指南させていただきます

遺言書には3通りの方法があります。  

※○は、メリット。●は、デメリット。

1・・・自筆証書遺言

  ○いつでも、どこでも書けます。また書き換えも自由です。
  ○費用が掛かりません。
  ●家庭裁判所での「検認」が必要です。
  ●自分一人で書くために、不備が多い。
  ●遺言書自体が見つからない可能性があります。
  (相続人が不利益な内容の場合、破棄される恐れがあります。)

2・・・公正証書遺言

  ○公証人が作成するので、不備が少ない。
   
また謄(原)本の保管もしてくれます。(本人は正本保管)
  ○家庭裁判所での「検認」する必要がありません。
  ●費用が掛かります。(記載する資産により変動します。)
  ●途中変更する場合も、公証人を通じ書き換えします。
   
もちろん都度費用も掛かります。

3・・・秘密証書遺言

  ○内容が誰にも知られることはありません。
  ○公証役場で保管するため、安全です。
  ●家庭裁判所の「検認」が必要です。
  ●費用が掛かります。
  ●場合によっては、不備がある恐れがあります。

  当会では、遺言者の意志を尊重いたしますが、
   
2の「公正証書遺言」の作成をお薦めします。

遺言書を作成される主な理由

一、奥さんの生活の安定

奥さんが一人でも安心して暮らせるように、生活費はもちろん、住まいについて配慮する。

一、事業の経営者(会社・農家・家主・地主さんなど)

スムーズな事業の継承と本業を迷わさない


ある家族のケース。

長所短所を考えて。

お気軽にお問い合わせ下さい。

ニュース、当会からのお知らせ。


特定非営利活動法人
遺言推進パートナーズ

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東大阪市川中3-41
TEL:072-965-0505
(板倉不動産内)
OPEN:月曜日~金曜日
     9:00~18:00
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