遺言書には3通りの方法があります。
※○は、メリット。●は、デメリット。
1・・・自筆証書遺言
○いつでも、どこでも書けます。また書き換えも自由です。
○費用が掛かりません。
●家庭裁判所での「検認」が必要です。
●自分一人で書くために、不備が多い。
●遺言書自体が見つからない可能性があります。
(相続人が不利益な内容の場合、破棄される恐れがあります。)
2・・・公正証書遺言
○公証人が作成するので、不備が少ない。
また謄(原)本の保管もしてくれます。(本人は正本保管)
○家庭裁判所での「検認」する必要がありません。
●費用が掛かります。(記載する資産により変動します。)
●途中変更する場合も、公証人を通じ書き換えします。
もちろん都度費用も掛かります。
3・・・秘密証書遺言
○内容が誰にも知られることはありません。
○公証役場で保管するため、安全です。
●家庭裁判所の「検認」が必要です。
●費用が掛かります。
●場合によっては、不備がある恐れがあります。
当会では、遺言者の意志を尊重いたしますが、
2の「公正証書遺言」の作成をお薦めします。
遺言書を作成される主な理由
一、奥さんの生活の安定
奥さんが一人でも安心して暮らせるように、生活費はもちろん、住まいについて配慮する。
一、事業の経営者(会社・農家・家主・地主さんなど)
スムーズな事業の継承と本業を迷わさない